令和8年4月24日最高裁判決|工業デザインは著作権で守られないと判断

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はじめに

世界累計販売台数1400万台を超えるノルウェー発の子ども用椅子「TRIPP TRAPP(トリップトラップ)」。機能美と造形美を兼ね備えたこの椅子をめぐり、令和8年4月24日、最高裁判所第二小法廷(岡村和美裁判長)が重要な判断を下しました。

争点はただ一つ。

「量産されて日常生活の中で実用に供されることが予定されている物品(量産実用品)の形状等に、著作権法上の保護は及ぶのか」

この問いに対する最高裁の初判断は、工業デザインを持つすべての企業が知っておくべき内容です。

事案の概要

製造販売会社(上告人ストッケ社)は、著作権者(上告人オプスヴィック社)から許諾を得て、TRIPP TRAPPを製造販売していました。被上告人(競合会社)が類似する製品を製造販売したため、上告人らは著作権侵害等を主張して損害賠償を求めました。

なお本件は、著作権法上の請求に加えて不正競争防止法上の請求も含む事案ですが、本稿では著作権の論点に絞って解説します。

最高裁の判断:量産実用品の著作物性の基準

最高裁は以下の法的判断の枠組みを示しました。

原則:量産実用品の形状等は著作物に当たらない

著作権法2条1項1号は著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています。しかし最高裁は、量産実用品については、その形状等が思想又は感情を創作的に表現したものであるとしても、直ちに美術の範囲に属するものとして著作物に当たるとの解釈を採ることは相当ではないと判示しました。

その理由として、以下の3点が挙げられています。

第一に意匠法との関係です。意匠法は産業の発達に寄与することを目的として、量産実用品の形状等を保護する制度であり、意匠権の存続期間は意匠登録出願の日から原則25年とされています。量産実用品の形状等について広く著作権法の保護が及ぶとすると、あえて費用等を投じて意匠登録を受けなくとも、より長期間・広範に保護が受けられることとなる可能性があり、意匠法の存在意義を損なうおそれがあります。

第二に著作者人格権の問題です。著作権法による保護が及ぶとすると、著作者人格権により権利関係が複雑化して量産実用品の利用が妨げられたり、意匠権の存続期間満了後も長期間にわたって形状等を自由に利用することができなくなったりするおそれがあります。

第三に産業の発達への影響です。これらは産業の発達に寄与するという意匠法の目的が阻害されるおそれにつながります。

例外:著作権保護が及ぶ場合

もっとも最高裁は、以下の場合には例外的に著作権保護が及ぶとしています。

量産実用品の全体又は部分における形状等が、観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものである場合には、当該量産実用品の全体又は部分は、著作権法2条1項1号にいう著作物のうち、美術の範囲に属するものに当たる。

具体的には以下の2つのケースが示されています。

ケース①表面に単なる模様や表面加工の域を超える装飾が付加されているものように、当該付加部分の形状等が、機能と関連せず、観念上、機能に由来する構成とは別個の絵画や彫刻として把握できるもの(美術の著作物が単純に付加されたもの)。

ケース②全体として彫刻等とも看取できるもののように、その全体又は部分における形状等が、当該実用品としての機能と関連してはいるものの、観念上、機能に由来する構成とは別個の彫刻等として把握できるもの。

本件への当てはめ

TRIPP TRAPPについては、上告人らが主張した特徴的な形状(約66度の略L字型を成して床面から立ち上がっている2本の脚、座面板及び足置板の配置等)は、子供用の椅子としての機能に由来する構成として把握されるものにすぎず、当該構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものではないと判断されました。

よって、本件椅子は著作物に当たらないとして上告を棄却、原告敗訴が確定しました(裁判官全員一致)。

補足意見(裁判官尾島明)のポイント

本判決には裁判官尾島明の補足意見が付されており、実務上も重要な指摘が含まれています。

量産品である版画は著作権法10条1項4号により明文で美術の著作物とされており、茶道具・食器などの実用品にも美術の著作物とされるものがあり得ることから、量産実用品であることをもって直ちに著作物性が否定されることにはならないと述べられています。

また、本判決が示した基準は、知的財産法制において著作権法と意匠法それぞれの保護対象・保護目的・要件・手続・権利の内容・存続期間等を考慮して、それらの適用範囲を画する基準を示したものとされています。

下級審の経緯:長年の混迷に決着

TRIPP TRAPPをめぐる訴訟は今回が初めてではありません。

知財高裁平成27年4月14日判決

応用美術の著作物性について「作成者の個性が発揮されているか否かを個別具体的に検討すべき」という基準を示し、TRIPP TRAPPの著作物性を肯定しました(ただし侵害自体は否定)。

知財高裁令和6年9月25日判決

同一製品について著作物性を否定。同一裁判所が真っ向から反対の結論を出すという異例の事態となり、実務の混乱が深まっていました。

最高裁令和8年4月24日判決(今回)

「機能から切り離せるか」を基準として採用し、著作物性を否定。長年の混迷に最終的な決着がつきました。

実務上の教訓

「機能美」は著作権保護の対象にならない

いかに美しく独創的なデザインであっても、それが製品としての機能に由来する構成として把握されるものである限り、著作権保護は及びません。

意匠登録は「本命」

工業製品のデザイン保護の基本は意匠法です。今回の判決により、著作権への依存は更に難しくなりました。意匠権の存続期間は出願日から25年(令和元年改正後)です。開発段階から意匠出願を前提に設計することが基本戦略です。

著作権保護が期待できる場面

今回の判決が示した例外的に著作権保護が及び得るケースは、機能とは独立した装飾部分や、製品から切り離して彫刻等として独立に把握できる形状です。この判断基準を踏まえた上で、意匠権・商標権・不正競争防止法を組み合わせた複合的な保護戦略の構築が重要です。

まとめ

令和8年最高裁判決が示した核心は以下のとおりです。

量産実用品の形状等は原則として意匠法で保護すべき対象であり、著作権保護は「観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができる」例外的な場合に限られる。

「登録しておけばよかった」では手遅れです。デザインへの投資を守るために、まず意匠登録を検討することが実務上の基本です。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件に関する法的助言ではありません。具体的な対応については専門家にご相談ください。

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