前回の記事では、キャンディ・キャンディ事件を題材に、原作のあるキャラクターを使う場合には、作画者やデザイナーだけでなく、原作者の権利も確認する必要があることを取り上げました。
今回は、その前提となる法律上の考え方を整理します。キーワードは「二次的著作物」です。
小説を漫画化する、漫画をアニメ化する、絵本を立体のキャラクター商品にする、外国語の作品を翻訳する——このように、既存の著作物をもとにして新しい表現を加えた作品が作られることがあります。このとき、後から作られた作品にも創作性があれば、その作品自体も著作物として保護されます。しかし、それは元の著作物から完全に独立した作品ではありません。ここに、二次的著作物の問題の核心があります。
1 二次的著作物とは何か
著作権法第2条第1項第11号は、二次的著作物を「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物」と定義しています。
簡単にいえば、二次的著作物とは、元になる著作物を前提にしつつ、そこに新たな創作的表現が加えられた作品です。典型的には、小説を映画化した場合の映画、漫画をアニメ化した場合のアニメ、原作原稿をもとに漫画を作成した場合の漫画などがこれにあたります。
ここで重要なのは、二次的著作物は単なるコピーではないということです。単なるコピーであれば複製権の問題です。これに対し、二次的著作物は、元の著作物に依拠しながらも新しい創作性が加えられた「二層構造の作品」です。
2 二次的著作物を作るには原作者の許諾が必要になる
他人の著作物をもとに二次的著作物を作る場合、原則として原作者の許諾が必要です。著作権法第27条は、著作者が、その著作物を「翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する」と定めています。
たとえば、ある小説を映画化する場合、映画には監督、脚本家、俳優、美術など多くの新しい創作が加わります。しかし、映画が原作小説のストーリーや人物設定をもとにしているのであれば、原作者の許諾なしに自由に映画化できるわけではありません。これは漫画化、アニメ化、翻訳、ゲーム化、キャラクター商品化でも同じです。
実務上は次のような誤解が起きやすいです。「自分で描き直したから大丈夫」「かなりアレンジしたから別作品だ」「新しい創作性を加えたから、もう自分の作品だ」——しかし、新しい創作性があることと、原作者の権利を無視できることは別問題です。
3 二次的著作物にも著作権は発生する――権利の重層構造
二次的著作物を作った人にも、新たに加えた創作性のある部分について著作権が発生します。翻訳者の翻訳文、漫画化した作画者の絵柄・構成・コマ割り、映画の映像表現・演出・編集などが典型例です。
しかし、著作権法第11条は「二次的著作物の保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない」と定めています。つまり、二次的著作物が保護されるとしても、原作側の権利は別に残るという構造です。
二次的著作物には、二次的著作物を作った人の権利と、原著作物の著作者の権利が重なって存在し得ます。この重層構造が、二次的著作物の問題の核心です。
4 利用するときは、原作者の権利も問題になる(著作権法第28条)
さらに重要なのが著作権法第28条です。同条は、二次的著作物の原著作物の著作者が、その二次的著作物の利用について、二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有すると定めています。
たとえば、原作小説をもとに作られた漫画をグッズ化したり、広告に使ったりする場合、漫画を描いた作画者の権利だけを処理すれば足りるとは限りません。その漫画が原作小説をもとにした二次的著作物であれば、原作者の権利も問題になります。
これが、前回のキャンディ・キャンディ事件の実務的な意味です。作画者が絵を描いていても、その漫画が原作者の原稿をもとに作られた二次的著作物であれば、原作者の権利が及ぶことがあります。
5 「二次的著作物」と「単なる参考」は違う
既存作品から何らかの影響を受けたものが、すべて二次的著作物になるわけではありません。著作権法が保護するのはアイデアそのものではなく、具体的な表現だからです。
「魔法を使う少年」「旅をする無口な主人公」「異世界で成長する物語」といった抽象的な設定やアイデアだけであれば、それ自体が直ちに著作権で独占されるわけではありません。二次的著作物が問題になるのは、元の著作物の具体的な表現上の特徴を維持しながら、新しい表現を加えている場合です。翻案の記事で触れたとおり、判断の中心は、元の著作物の表現上の本質的な特徴を、新しい作品から直接感じ取ることができるかどうかです。
6 共同著作物とは何が違うのか
著作権法第2条第1項第12号は、共同著作物を「二人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別に利用することができないもの」と定義しています。
二次的著作物と共同著作物は、どちらも複数の人が関わる点では似ています。しかし構造は違います。二次的著作物は、まず原作があり、その原作をもとに後から別の人が新しい表現を加えて作品を作る——時間的・構造的な二段階の関係です。これに対し、共同著作物は、複数の人が共同して一つの著作物を創作する関係です。
この区別は実務上重要です。インタビューを受けた人、資料を提供した人、企画を出した人、編集者として助言した人が、当然に共同著作者になるわけではありません。共同著作者といえるためには、単なるアイデア提供や素材提供ではなく、著作物の表現そのものについて共同して創作したといえるかが問題になります。
まとめ
二次的著作物とは、既存の著作物をもとに新たな創作的表現を加えて作られた著作物です。二次的著作物を作った人にも著作権は発生しますが、それによって原著作物の著作者の権利(著作権法第27条・第28条)が消えるわけではありません。
原作のある漫画・アニメ・絵本・キャラクター・映像・商品デザインなどを利用する場合には、二次的著作物を作った人の権利と、原作者の権利の両方を確認する必要があります。
一方で、二次的著作物と共同著作物は別の概念です。二次的著作物は原作をもとに後から新しい作品を作る関係であり、共同著作物は複数人が共同して一つの作品を作る関係です。
次回予告
次回は、「運命の顔」事件を手がかりに、共同著作物の認定基準を取り上げます。取材を受けた人、素材を提供した人、原稿に意見を述べた人、編集に関与した人が、どのような場合に共同著作者といえるのか——著作権法上の「共同著作」の要件を整理します。
この記事に取り上げた話題は、下記の動画でも扱っています。

