前回の記事では、著作権法でいう「翻案」とは何かを取り上げました。既存の著作物をそのままコピーしていなくても、元の作品の表現上の本質的な特徴を残しながら別の作品を作ると、著作権侵害が問題になることがあります。
では、既存の作品をもとに作られた漫画・アニメ・キャラクター・絵本・立体物などを利用する場合、誰の承諾を得ればよいのでしょうか。「絵を描いた漫画家の許可があればよい」「アニメ制作会社と契約すれば足りる」——そう考えがちですが、原作のあるキャラクターでは、それだけでは足りないことがあります。この問題を考えるうえで有名なのが、いわゆるキャンディ・キャンディ事件です。
1 キャンディ・キャンディ事件とは何か
キャンディ・キャンディ事件は、漫画「キャンディ・キャンディ」をめぐって、原作者と作画者との間で権利関係が争われた事件です(最高裁平成13年10月25日判決)。
この作品では、原作者が1回ごとの具体的なストーリーを400字詰め原稿用紙30枚から50枚程度の原稿として作成し、作画者がその原稿に依拠して漫画を制作するという制作過程がとられていました。
その後、作画者側が、主人公キャンディを描いたリトグラフや絵葉書などを作成・販売しました。これに対して原作者側が、原作者の承諾なく利用することはできないとして争ったのが、この事件です。
問題の中心は「誰が絵を描いたか」ではありませんでした。原作者の原稿をもとに作られた漫画が原作原稿の二次的著作物にあたるのか、そしてその漫画やキャラクター図柄を利用する際に原作者の権利が及ぶのか——という点が問われました。
2 最高裁は何を判断したか
最高裁は、本件連載漫画は原作者の原作原稿を原著作物とする二次的著作物にあたると判断しました。そして、著作権法第28条に基づき、原作者は二次的著作物である漫画の利用についても、原著作者として、作画者が有するものと同一の種類の権利を専有するとしました。
つまり、作画者が絵を描いて漫画として表現したとしても、その漫画が原作者の具体的なストーリー原稿に依拠して作られたものである以上、原作者の権利も及ぶということです。
この判例の実務上の意味は大きいです。原作と作画が分かれている作品では、絵を描いた人・アニメを作った人・キャラクターデザインをした人だけを見て権利処理をすると、原作者の権利を見落とす可能性があるからです。
3 「キャラクターの絵」だけを見て判断しない
商品化や広告利用の現場では、目に見える絵やデザインに注目しがちです。漫画のキャラクターイラスト、アニメ版のキャラクターデザイン、絵本の挿絵、商品パッケージ上のキャラクター、フィギュアやぬいぐるみの造形——しかし、原作のある作品では、その背後に文章原作・ストーリー原稿・脚本・絵本の文章・原作漫画が存在する場合があります。その場合、目の前の絵を描いた人や現在のデザインを作った人だけでなく、原作者の承諾が必要になるかを確認しなければなりません。
この問題は漫画に限られません。
漫画をアニメ化した作品では、アニメ版キャラクターデザインを利用する場合、アニメ制作会社だけでなく、原作漫画家・原作者・出版社・製作委員会などが関係していることがあります。
絵本のキャラクターでは、文章を書いた人と絵を描いた人が別であることがあります。挿絵画家の許可だけで足りると考えるのは危険です。
立体化の場合も注意が必要です。イラストや漫画のキャラクターをフィギュア・ぬいぐるみ・食品パッケージなどにする場合、元の二次元作品の権利者の承諾が必要になる可能性があります。二次元から立体へ、原作から漫画へ、漫画からアニメへと表現形式が変わる場面では、権利者が一人とは限らないということを意識する必要があります。
4 実務上は「誰が許諾できるのか」を確認する
この事件から実務上学ぶべきことは、まず次の一点です。原作のあるキャラクターを使うときは、誰がその利用について許諾できるのかを確認すること——これに尽きます。
確認すべき点は、作画者・漫画家・アニメーター・デザイナーの承諾だけで足りるのか、原作者の承諾も必要なのか、出版社・制作会社・製作委員会・ライセンス会社が一括して権利処理できるのか、作品名やキャラクター名について商標権の確認も必要なのか、という点です。
特に次のような場合は注意が必要です。
- 原作と作画が分かれている作品
- 小説・漫画・アニメ・絵本など複数の展開がある作品
- 古い作品を現在の商品や広告に使う場合
- キャラクターを立体化する場合
- 既存キャラクターをもとに新しいイラストや商品を作る場合
許諾を取るときは、「使用OK」と聞くだけでは不十分です。その許諾が、どの権利者の、どの権利について、どの利用範囲までカバーしているのかを確認する必要があります。
5 原作者が死亡している場合・権利者が不明な場合
原作者が亡くなっている場合でも、直ちに自由に使えるわけではありません。日本の著作権の保護期間は原則として著作者の死後70年とされており、保護期間内であれば相続人・出版社・権利管理会社などが権利を管理している可能性があります。
また、原作そのものの著作権が消滅していても、後に作られた漫画・アニメ・翻訳・キャラクターデザイン・立体造形などの権利が別途残っている場合があります。
権利者が不明な場合にも「分からないから使える」ということにはなりません。合理的な調査を行ったうえで、それでも連絡が取れないときは文化庁の裁定制度(著作権法第67条)の利用を検討することになります。古い作品や権利者が不明な作品ほど、早めに権利関係を調査しておくことが重要です。
まとめ
キャンディ・キャンディ事件では、原作者の具体的なストーリー原稿をもとに作画者が漫画を制作していたことから、最高裁は、その連載漫画を原作原稿の二次的著作物と判断しました。そして、著作権法第28条に基づき、原作者は二次的著作物である漫画についても原著作者としての権利を有するとされました。
この判例から実務上学ぶべきことは、原作のあるキャラクターを使う場合、作画者やデザイナーだけでなく、原作者の承諾が必要になるかを確認すべきということです。漫画・アニメ・絵本・立体物・グッズ・広告・Webコンテンツなどでは、権利関係が複数層になっていることがあります。
キャラクター利用では、「誰が描いたか」だけでなく、「何を原作としているか」「誰がどの範囲の権利を許諾できるか」を確認することが必要です。確認を怠ると、商品化・広告公開・販売開始後に権利者から差止めや損害賠償を求められる可能性があります。
次回予告
次回は、本記事で触れた「二次的著作物」とは何か、そして著作権法第28条の考え方について、条文に即して整理します。
この記事の内容は、下記の動画でも扱っています。

