前回の記事では、木枯し紋次郎事件を題材に、キャラクター風の商品名・パッケージを使う際の注意点を取り上げました。その中で、著作権法上の「翻案」という概念が重要であることに触れました。
本記事では、翻案とは何か、どのような場合に問題になるのかを、法的な視点から整理します。
1 翻案の法的な定義と要件
著作権法第27条は、著作者が自らの著作物を翻訳・編曲・変形・翻案する権利を持つと定めています。つまり、他人の著作物をもとにして別の形の作品を作る場合には、原則として権利者の許諾が必要です。
翻案とは、既存の著作物をもとにして、その表現上の本質的な特徴を残しながら、修正・変更を加えて別の著作物を作ることです。小説の映画化、漫画のアニメ化、小説の外国語への翻訳などが典型例です。
翻案が問題となるためには、法的に2つの要件が必要とされています(最高裁平成13年6月28日判決〔江差追分事件〕参照)。
第1の要件は「依拠性」です。新しい作品が、元の著作物を知ったうえで、それをもとに作られたこと——つまり元の著作物に依拠して創作されたことが必要です。偶然に似た表現になった場合(独立創作)は、翻案にあたりません。ただし、著名な作品との類似が認められる場合には、独自に作ったことの証明が難しくなります。
第2の要件は「表現上の本質的な特徴の直接感得」です。新しい作品を見た人が、元の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感じ取ることができるかどうかが問われます。これが翻案と、元の著作物から離れた独自の創作とを分ける基準です。
2 「何パーセント変えれば大丈夫か」という問いへの答え
実務上よく出てくるのが、「どのくらい変えれば著作権侵害にならないか」という問いです。しかし、著作権法上の翻案判断は、変更の量や割合で決まるものではありません。
重要なのは、変更した後も、元の著作物の「表現上の本質的な特徴」が新しい作品から感じ取れるかどうかです。たとえ大きく変えていても、元の作品の核心にある表現が残っていれば翻案が問題になります。逆に、変更が少なくても、元の表現上の特徴が薄れていれば、翻案より「複製」に近い別の問題として評価されることもあります。
また、翻案は完全なコピーではないからこそ問題になります。完全に同じであれば複製権の問題です。元の作品から一定の変更が加えられているが、本質的な特徴が残っている——その中間の領域が翻案です。
3 「アイデア」と「表現」を分けて考える
翻案を理解するうえで重要なのが、著作権法の基本原則である「アイデアと表現の区別」です。著作権法が保護するのはアイデアそのものではなく、アイデアを具体的に表した「表現」です。
「無口な旅人」「魔法を使う少年」「事件を解決する名探偵」といった設定やキャラクター類型は、抽象的なアイデアとして通常は著作権の保護対象になりません。もしこうした抽象的な設定まで独占できるとすれば、後から作品を作る人が自由に創作できなくなってしまうからです。
しかし、そのアイデアが具体的な人物像・外見・セリフ・場面構成・絵柄・文章表現として具体化されると、著作権の保護対象になり得ます。木枯し紋次郎事件でも、「渡世人の旅物語」という抽象的な設定ではなく、具体的な映像表現の特徴が問題になりました。
翻案が問題になるのは、「元作品のアイデアを参考にしただけ」を超えて、「元作品の具体的な表現上の特徴を利用している」と評価される場合です。この境界は実務上難しく、事案ごとに慎重な判断が必要です。
4 文章・映像・AI生成物における翻案の問題
翻案は、イラストやキャラクターに限らず、さまざまな表現形式で問題になります。
文章・説明文の翻案
他社のWebサイトや商品説明文を参考にして、語尾や語順だけを変える場合も注意が必要です。短い文章は著作物性自体が問題になることもありますが、ある程度の創作性がある説明文や構成をもとにしている場合には、複製または翻案が問題になることがあります。「自分で書いた」「言い回しを変えた」という事実だけでは安全とはいえません。
映像・場面構成の翻案
映画やドラマの特定の場面構成、カット割り、演出を参考にして広告映像を作る場合も翻案が問題になることがあります。写真の構図・レイアウトについても同様です。自社で撮影・制作していても、元の映像表現の本質的な特徴が残っていると評価されることがあります。
生成AIを使った画像の問題
生成AIで作成した画像であっても、結果として既存著作物の表現に近いものになっていれば、著作権上の問題が生じる可能性があります。「AIが作ったから大丈夫」とは必ずしもいえません。現在、AI生成物と著作権の関係は法的整理が進んでいる段階であり、個別の状況に応じた慎重な確認が必要です。
5 翻案によって作られた作品——二次的著作物の問題へ
ここまで、翻案が著作権侵害として問題になる場合を見てきました。しかし、権利者の許諾を得て翻案する場合や、新たな創作性が加わる場合には、「二次的著作物」という別の問題が生じます。
二次的著作物とは、元の著作物をもとにして、翻訳・翻案・編曲などによって作られた新しい著作物のことです(著作権法第2条第1項第11号)。小説を原作とする漫画、漫画を原作とするアニメ、脚本をもとにした映画などがこれにあたります。
二次的著作物では、元の著作物の著作者(原著作者)と、新しく表現を加えた著作者の権利が重なり合います。そのため、商品化・出版・配信・グッズ化などを行う場合には、新しく表現を加えた人だけの判断では動けないことがあります。原著作者にも利用を止める権利があるからです。
この問題を考えるうえで重要な判例が、いわゆるキャンディ・キャンディ事件です。原作者と作画者が分かれている漫画において、両者の権利がどのように関係し、どちらが利用を許諾または拒絶できるのかが争われました。次回は、このキャンディ・キャンディ事件を手がかりに、二次的著作物の権利関係を整理します。
まとめ
翻案権侵害が成立するためには、「依拠性」と「表現上の本質的な特徴の直接感得」という2つの要件が必要です。完全なコピーでなくても、元の著作物の本質的な特徴が残っていれば問題になります。逆に、偶然の類似やアイデアの段階にとどまる借用は、翻案にはあたりません。
「何パーセント変えればよいか」という問いに答えはなく、変更後も元の表現上の特徴が感じ取れるかどうかが判断の核心です。文章・映像・AI生成物でも同様の問題が起きます。
商品企画や広告制作においては、前回の木枯し紋次郎事件の教訓と合わせて、翻案の概念を理解しておくことが、リスクを減らすための基本になります。
この記事のテーマを下記の動画でも扱っています。

